2012年11月29日木曜日

訴状

      訴状
                  平成24年8月  日
東京地方裁判所御中

法務大臣による不当裁決事件
 訴訟物の価格  金百六十万円
 ちょう用印紙税 金一万三千円
 予納郵便切手  金六千円

原告  
    電話 080-****-****
〒111-0022
台東区清川*-*-*

被告 国  千代田区霞ヶ関1-1-1
被告代表者 法務大臣
処分行政庁 法務省前法務大臣小川敏夫及び東京矯正管区長

添付書類(証拠書類)
 裁決書(東管平成23年(審)第1265号)1通
 再審査申請書(控)1通
 裁決書(法務省矯総第592号)1通
 

 請求の趣旨

1 法務省矯総第592号(平成23年(再審)第1150号)及び東管(審)第1265号の裁決の取り消しを求める

2 不当な裁決をしたことに対して被告の真摯な謝罪と慰謝料としての金百万円を求める

3 訴訟費用は被告の負担とする との判決及び仮執行の宣言を求める 




請求の原因

 平成23年11月10日 横浜刑務所のある一室で懲罰審査会が開かれたが 刑事施設処遇法に反し反則容疑者であった原告には弁解の機会が与えられぬまま審査会は終了し 翌日より閉居罰25日が原告に科された(注 この件は原告が当該職員たちを職権濫用として告訴し現在横浜地検特別刑事部が捜査中)
 
 平成23年11月16日 不当な形で懲罰を科された原告は東京矯正管区長宛てに審査申請という形で不服申立てをした 懲罰審査会の不当を訴え懲罰の取り消しを求めたのだが返ってきた答えは理不尽極まりない理外の理由であった 裁決書(添付書類、東管区(審)第1265号)には次の言葉がある
「(2)同月10日、処分庁は、懲罰審査会を開催し、申請人の弁解を聴取等した上で、本件行為については、(中略)違反する行為であると認定した。なお申請人は、同審査会の席上、朗読された容疑事実(本件行為)について、『自分が言った言葉については間違いない』旨の弁解をしたことが認められる。」

 なんということか 申請人(本件原告)は弁解を行おうとしたら「そんなことは聞いとらん!」「帰れ!」等といわれて審査会室を出されたのだ 原告は審査申請書にそのいきさつを書いていたはずであるにもかかわらずなんという強弁 単なる事実認定を弁解と見なすことで原告がいざ弁解(弁明)しようとしたら職員たちが妨害し追い出したという法令違反行為が無いものにされている

 平成23年12月19日 原告は法務大臣宛に再審査申請を行った 懲罰はすでに終了していたがそんなことは問題ではなかった 問題なのは懲罰そのものよりも権力体質である 弁解の機会を与えないという懲罰審査会職員の一方的体質 職員に不正などないとする東京矯正管区長の隠蔽体質 こんなものを認めるわけにはいかない 再審査申請では申請の趣旨として原告は次の様に書いた(添付書類、再審査申請書(控))
「再審査の申請の趣旨
 平成23年11月11日に横浜刑務所が私に科した懲罰は弁解の機会を与えないままに為されたものであるから取り消すとともに それが不当であったことを認め当該職員たちに謝罪させることを求める」

 平成24年2月下旬 原告は平成24年2月7日付で出された裁決書(法務省矯総第592号)を受け取り一読した

 今 この請求の原因を書くに当たって心を冷静に保って言うならば 再審査の申請の趣旨には「懲罰」ではなく「懲罰裁定」と書いておけば<懲罰が終了しているからいまさら取り消しても利益がない>旨の誤解は避けることが出来ただろう だがさらに心を冷静に保って言うならば それは誤解だろうか 裁決書の最初のページにあるように再審査申請書が懲罰終了後に提出されているのは明白である 原告は承知の上で書いている そこで原告の求めているのが「懲罰執行」の取り消しではなく「懲罰裁定」の取り消しであると法務大臣は気づかなかったのだろうか 
 
 半信半疑の原告の心は法務大臣の裁決書の最後の一文によって粉々に砕かれた
「なお、処分庁が本件懲罰を科した措置に違法又は不当な点は認められない。」

 原告は少なかなぬショックを受けた 法務大臣である この国の法務行政のトップである法務大臣から露骨に不当なことをされた 信じたくない事である 原告の受けた心の傷は小さくない 
 現在 原告はこの事件を思うときは常に怒りを心に充満させている 怒りを充満させることで砕かれた心をつなぎとめているのだ 当然ながらこれはよい状態ではない 原告はこの状態を解消するために裁判所に提訴した
 

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